日本居住者であるとき、定期金利や為替差益が発生した場合に、フィリピンで税を納める必要がありますか?日本での税申告は必要ですか?
まず、5年未満ペソ建て預金における利子所得には、フィリピン国内で 25%源泉徴収されます。
US$などの外貨預金及び5年以上ペソ預金における利子所得については、フィリピン国内では源泉課税はありません。
日本居住者の日本における税に関しては、利子所得は雑所得として申告する必要があります。
ただし申告免除(2000 万円以下の給料所得者の 20 万円以下の雑収入など)の場合を除く。(利子所得が20%源泉分離課税となるのは、国内銀行の預金などだけで、それ以外の利子所得は雑所得として総合課税の対象です。)